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登録くん
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登録くん・フリー版ソフトウェア使用許諾契約書
登録くん・フリー版 ソフトウェア使用許諾契約書 ■前文 当社は、お客さまに本使用許諾契約書(以下「本契約書」と記載します)に同意していただいた場合に限り、本ソフトウェア製品の使用を許諾しております。 本契約書をお読みのうえ、ご同意いただいたお客さまのみご使用ください。 お客さま(個人または法人のいずれであるかを問いません)が本ソフトウェア製品を使用された時点、または本ソフトウェア製品の記録媒体の包装を開封した時点で、本契約書の各条項に拘束されることに承諾されたものとみなします。 本ソフトウェア製品は、使用を許諾されるものであり、譲渡または販売されるものではありません。 本契約書はフリー版(無料版)のみに適用します。有料版の使用許諾契約書は別途定めます。 ■第1条(定義) (1)「本ソフトウェア製品」とは、本契約書とともに交付されるソフトウェアのコンピュータプログラム、ならびにそれに関連したソフトウェア用ファイル、媒体、印刷物、電子文書、ウェブページを含みます。 また、お客さまが最初に本ソフトウェア製品のコピーを取得された後で、アクトビーン株式会社(以下「当社」と記載します)によって提供される本ソフトウェア製品のアップデート、コンポーネント、ソフトウェア用ファイル、付加機能、および媒体、印刷物、電子文書、ウェブページもこれに含みます。 (2)「使用者」とは、お客さまが当社より受けた許諾に基づき本契約書に従って、本ソフトウェア製品を使用する者をいいます。 ■第2条(使用許諾内容) お客さまが本契約書に従われることを条件として、当社はお客さまに対し、以下の権利を許諾します。 (1)お客さまは、本ソフトウェア製品のコピー1部を特定の1台のコンピュータにのみインストールして使用することができます。 (2)お客さまは、本ソフトウェア製品のコピー1部をインストールした後で、バックアップを目的に1部のみを保存することができます。 (3)お客さまは、本ソフトウェア製品をお客さまの事業のためにのみ使用することができます。 (4)お客さまは、本ソフトウェア製品に含まれる電子文書、ウェブページを、お客さま自身の使用のために1部のみ印刷することができます。 ■第3条(禁止事項・承諾事項) (1)お客さまは、本ソフトウェア製品を、第三者に譲渡、貸与、リース、販売、配布、オークション出品、部分提供または使用許諾できません。また、その他いかなる理由であっても、使用者以外の第三者に使用させることはできません。 (2)お客さまは、本ソフトウェア製品を複製、改変、翻案できません。 (3)お客さまは、本ソフトウェア製品をソースコード解析作業、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルできません。 (4)上記3項は例示したものであり、その他の行為であっても、本契約書の各条項や法律に反する行為、当社の権利や利益を侵す行為を禁止します。 (5)お客さまの居所、メールアドレス、電話、ファクシミリ等に、当社が情報、広告等を送付・伝達することをお客様は承諾するものとします。 ■第4条(著作権) (1)本ソフトウェア製品、および本ソフトウェア製品の複製物の著作権は、当社が有します。 (2)本ソフトウェア製品のモニタ画面の画像ならびにプリンタへの出力物の著作権は当社が有します。 (3)お客様は、本ソフトウェア製品に付されている著作権表示およびその他の権利表示を削除または改変できません。 ■第5条(保証範囲) (1)当社は、本ソフトウェア製品に誤りがないこと、障害がないこと、お客さまの使用目的を満たすことに関し、一切保証しません。 (2)本第5条は、本ソフトウェア製品に適用される唯一の品質保証規定であり、本ソフトウェア製品やその他の関連資料に含まれる保証に代替するものです。当社は、本ソフトウェア製品に関して、本契約書本第5条に記載されていないその他の保証を一切いたしません。 ■第6条(損害・被害に関する免責) いかなる場合においても、当社は、本ソフトウェア製品の使用または使用不能から生ずる一切の損害・被害(逸失利益、事業の中断、情報の喪失、プライバシーの喪失、その他の金銭的損害、死亡、人身障害を含むがこれらに限定されない)に関して、責任を負いません。 また、当社の無過失責任、不法行為、義務の不履行、契約違反の場合であっても、一切の責任を負いません。 たとえ当社が、かかる損害・被害の可能性について知らされていた場合も同様です。 ■第7条(機密保持) お客さまは、本ソフトウェア製品に関する情報および本契約書のうち、公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、当社の事前書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩することはできません。 ・当社が発行するID、パスワード、解除キーならびにお客さまが当社に要請することで知り得るウェブページのURLまたは情報は、公然と知られていないものに含まれます。 ・当社から個人、法人、商号(屋号)、団体に対し、居所・固有名詞・役職・メールアドレスのいずれか宛に送付・伝達するもの(郵便物、宅配便、電子メール、書面、電話、ファクシミリを含むが、これらに限定されない)は、公然と知られていないものに含まれます。 上記2項目は例示したものであり、公然と知られていないものは、これらに限定されません。 ■第8条(サポート) (1)当社は、フリー版(無料版)である本ソフトウェア製品のサポートはおこないません。 (2)運用上の暫定的な対応として、サポートもしくはサポートに準ずる行為を行う場合であっても、恒久的には本契約書本第8条(1)が優先します。 ■第9条(使用者の管理義務) お客様は使用者に対し、本契約書の内容を通知のうえ遵守させる義務を負います。 ■第10条(使用を許諾する期間) (1)当社は、お客さまが本契約書の条項に同意されたものとみなされる時点から、本ソフトウェア製品の使用を許諾します。 (2)以下の事由が生じた場合には、当社は、お客さまに対し通知、催告なしにただちに本ソフトウェア製品の使用の許諾を取り消します。 その場合、お客様はすみやかに本ソフトウェア製品およびその複製物(バックアップ用含む)を破棄するものとします。 (ア)お客さまが本ソフトウェア製品の使用を停止したとき。 (イ)お客様が廃業等により、その存在を失ったとき。 (ウ)お客さま、または使用者が本契約書のいずれかの条項に違反したとき。 (3)本第10条(2)項は、当社がお客さまに対し、本契約書第2条の許諾のみを取り消すものです。上記(ア)(ウ)においては、本契約書のその他の条項が効力を失うものではなく引き続き有効です。 ■第11条(使用許諾契約の有効期間) (1)本ソフトウェア製品の本契約書は、前文の記載にしたがい、お客さまが本契約書の条項に同意されたものとみなされる時点から効力が生じます。 (2)本ソフトウェア製品の本契約書は、以下の事由が生じた場合には、お客様に対し通告、催告なしに、ただちに将来に向かって効力を失います。 ・お客様が廃業等により、その存在を失ったとき。 ■第12条(準拠法) 本契約書は、日本国法に準拠します。 関連する国際条約等が存在する場合は、それら国際条約等に準拠します。 以上
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